建て替えのできない建物について、あなたはお宝に住んでいる

いわゆる違法建築である建物は、その存在自体が法律違反であるため、
『その建物をリフォームする』ことを、『大手リフォーム会社』なり
『良心のある工務店』では請け負わないことでしょう。

なぜなら、その工事を請け負うことが違法行為になってしまえば、
会社が社会的な制裁を受ける可能性があるからです。

しかし、『既存不適格建物のリフォーム』であれば、増築等のいわゆる
『違反の上塗り』を行う行為がなければ、どこの業者でも請け負うことでしょう。

その行為が違法にならないからです。

どうしても増築等の工事が必要な場合は、確認申請を行えば良いのです。
ただ、その場合は『建物を現行の法律に適合させる必要』があります。

リフォームでは不可能な場合もあります。

既存不適格建物ってどのような建物の事を言うのでしょうか?

いくつか例をあげてみましょう。

・建ぺい率、容積率の違反。
・隣地境界線からの外壁の距離が、五十㎝以上離れていない。
・道路に敷地が4m以上の道路に接していない、又はその(建築基準法上の)道路に2m以上接していない。
・道路高さ制限(道路からの斜線制限)に引っ掛かっている。
・隣地高さ制限(隣地斜線制限)に引っ掛かっている。
・北側高さ制限(北側斜線制限)に引っ掛かっている。
・防火地域内での耐火(準耐火)建築物としなければならないという制限に
違反している。
等が挙げられます。

これらの制限に関して、
まず、『敷地に問題のある物件』に関しては、
いったん建物を解体してしまえば、
その問題を解決しない限り、建物を建てることが出来なくなってしまいます。

たとえば、敷地が道路に2m以上接していなければ、隣地等を買って2m以上確保しなければなりません。
そもそも、4m以上の幅の道路(建築基準法上の道路)に接していなければなりません。

建ぺい率や容積率、隣地境界線からの距離、高さ制限などの制限に引っ掛かっている場合は、建て替えた場合、既存の建物より小さい建物しか建てられなくなります。

特に敷地が狭い場合などは、希望した建物ができない可能性が大きくなります。

建物自体が建てられない場合だってあるのです。

『建物が老朽化したので解体』してしまい、その後、『何も造ることができなくなり、ただただ、固定資産税を払い続けている』なんて方も実際にいるのです。

恐ろしい事です。

空き家問題が騒がれていますが、『壊すに壊せない建物』も、世の中には存在するのです。

これらの既存不適格建物は、建て替えをする場合には厄介ですが、
『リフォームをするのには問題は有りません。』

『違反の上塗り』をしなければ良いのです。

『その土地に、他の人には普通は建てられない建物』を、あなたは持っている事になります。
『新築では手に入らない物を手に入れている』ということなのです。

『既存不適格の中古物件』を買って『リフォームする』のも、価値があるかもしれません。

ただし、リフォームを行う前には、必ず役所調査を行って指導を受けるようにし、工事中や工事後に行政指導を受ける様な事が無いようにしましょう。

役所の立場としても、『事前に相談を受けている場合』と、『事前相談なく市民から通報を受けた場合』とでは、当然対応が変わって来るでしょう。