・遺産相続の際に、法定相続割合通りに分ける為には預貯金等が少なく、住宅ローンや子供の養育費にお金がかかるので代償で支払う蓄えもなく、泣く泣く築10年の2世帯住宅を取り壊し、土地を売って遺産を別ける羽目になってしまった。
・親の唯一の財産である土地と家の登記名義を半分ずつに分けて相続したために、後日、兄弟の持ち分の金額を銀行に高い利息を払って支払うことになった。
・2世帯住宅で父親が亡くなった際に、遺産分割で土地を兄弟姉妹の共有名義にすることは、後々トラブルの種となるので絶対に避ける。
・共有名義でも、2次相続を考え、親と子供の共有名義であれば問題ない。
・生命保険を利用して代償分割の資金を作るという方法。
・被保険者、保険料負担者、保険料受取人が誰かによってかかってくる税金が変わる。
・加入する保険の種類は、専門のFPの指導が必要になる。