耐震診断を行わない、「無知で無能なリフォーム業者」について
リフォームをお考えの方でしたら、
昭和56年(1981年)に建築物の新耐震基準が施行された(マンションも)ことをご存知の方が多いと思います。
その年の6月に建築確認が下りた建物は、
その図面のままに施工・建築確認が下りていれば、新耐震基準の建物と言えるでしょう。
しかし、誤解しないで下さい。
新耐震基準に適合するのは、
あくまでも、
設計図のままに施工されていて、建築確認済証を受けた建物のことです。
最近コンサルティングをさせて頂いたお宅で、
耐震診断を受けていないというお客様が多くなっているようです。
「お宅の建物は、新耐震基準後の建物なので、耐震診断は不要です」
と言われているようです。
驚いたのは、
大手リフォーム会社の営業(しかもベテラン)にも同じことを言われた、
ということです。
基本的に、
こんな事を言うのは、「無知で無能なリフォーム業者」の証です。
何故かというと、
建築確認済証が下りていたとしても、その後、リフォーム工事がなされて間取り(壁の位置等)が変更されている場合がありますし、
確認申請は出されていても、
施工中に変更がなされ、変奥届を出さずに、建築確認済証を取得していない建物も多く存在します。
これらの場合は、建物のバランスが当初の設計と変わっているので、
新たに耐震診断を行い、耐震性能を確認する必要があるのです。
また、
お客様のリフォームに対するご希望により、間取り変更がなされることは大いに考えられますし、
その場合には、耐震性能を決める大切な、「建物のバランス」が変わってしまいます。
軽微な変更、
例えば、窓を大きくするだけでも、建物のバランスは変わる場合も有るのです。
既存の建物と、リフォーム後の建物の耐震性能とを比較・確認することは、
リフォームの契約をする前に確認しなければいけない「最重要事項」です。
もし、見積り中のリフォーム業者が、
「お宅の建物は、新耐震基準後の建物なので、耐震診断は不要ですョ」なんて言うようであれば、
そのリフォーム業者は、
「無知で無能なリフォーム業者」と、
疑った方が良いかもしれません。
私がお客様であれば、
即刻、やんわりと、
見積りをお断りすることでしょう。
リフォームをお考えの方で、
・どう進めれば良いのか判らず、話が先に進まない。
・3社の相見積もりを取ったけど、どの業者に決めれば良いのか判らない。
・契約したけど、不安がある。
⇨早くしないと、取り返しがつかないかも?
後悔、先に立たず!
西村弘樹リフォームコンサルティング事務所